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2011年02月01日 高齢者運転標識のデザインが変わりました

平成23年2月1日(火)より、高齢運転者標識のデザインが変更になりました。

普通自動車を運転する事ができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれのある人は、普通自動車の前面及び後面に表示するように努めましょう。

なお、従来の高齢運転者標識も当面の間使用できます。


2010年04月22日 高齢運転者等専用駐車区間制度(平成22年4月19日施行)

新たに道路上に「高齢運転者等専用駐車区間」を設置し、駐停車禁止場所や駐車禁止場所であっても、標識により、標章車に限って駐車や停車が認められている場所や標章車に限って駐車が認められている時間制限駐車区間では、「専用場所駐車標章」に登録番号が記載されている普通自動車のみが駐車や停車をする事ができる制度です。

 

普通自動車を運転する事ができる免許を受けた人で、次に該当する人に限り、公安委員会に申請して「専用駐車場所標章」の交付を受ける事ができます。

○70歳以上の高齢運転者

○聴覚障がいのある事を理由に免許に条件を付されている運転者

○肢体不自由である事を理由に免許に条件を付されている運転者

○妊娠中または出産後8週間以内の運転者

 

なお、高齢運転者等専用場所または高齢運転者等専用時間制限駐車区間には、公安委員会から専用場所駐車標章の交付を受けていなければ、駐車や停車ができませんのでご注意ください。